ご寄付のお願い

特定商取引法に基づく表記

私たちの活動

フードバンク山梨は、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物(食品ロス)を企業・市民からご寄付いただき、無償で生活困窮者・施設などに配布しています。また、食べ物だけでなく、ご寄付や協賛金の受け付けも行っております。皆様からいただきましたご寄付は、生活困窮者支援のための活動費や運営費等に有効に役立たせていただきます。みなさまのご支援ご協力よろしくお願いいたします。

 

わたしたちは
・お腹をすかせた方に無償で
食べ物をお送りします・夏休み・冬休みの子どもたちに食べ物をお送りします

・塾にいけない子どもたちに学習の支援をします・レジャーなどに行くことができない子どもたちに楽しい場を提供をします (バーベキューなど)
・市民同士が助け合う共助の関係を築くこと、また、寄付者自身が食品ロスや貧困問題を考える機会を創設します

 

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   家族揃って食品箱を開ける様子               学習支援の様子

 

 

 

※こちらのカードの画像をクリックで情報入力画面へ

【ご寄付/ご登録方法の見本はこちらをご覧ください】プライバシーポリシー

 お振込み方法

郵便振替口座

口座番号 00220-0-100567
口座名義 フードバンク山梨

 
記号 10820  口座番号 9923441
口座名義 特定非営利活動法人フードバンク山梨

 

■銀行口座  

銀行名 山梨中央銀行 県庁支店
番 号 (普通)671338
口座名義 特定非営利活動法人フードバンク山梨

 

※領収書を希望される場合で、お振込みで当法人にご寄付いただく場合、こちらから【領収書発行のための情報登録】をお願いしております。支払い方法は、銀行振込を選択してください。(振込/振替の場合、住所情報が不明で、領収書が発行できない場合がございます。そのため、上記のボタンをクリックいただき情報を登録いただくか、以下のご寄付申し込み用紙をダウンロードの上、当法人までFAXなどでお知らせください)
FAX番号:055-298-4885
☆ご寄付申し込み用紙(上記のボタンからの情報入力を希望しない場合にご利用下さい)
〇【個人用】ご寄付申し込み用紙はこちら(PDF)
〇【法人用】ご寄付申し込み用紙はこちら(PDF)


 その他のご寄付受付

 

■フードバンク山梨のロゴにスマホをかざすだけで簡単に寄付いただける「つながる募金」

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  •  

オンライン寄付サイト(いつでもご寄付いただけます)

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 募金で応援 

 

 フードバンク山梨では、山梨県の飲食店やスーパー等で募金箱を設置いただいています。ご協力店舗はこちら

 

領収書の発行について

◎クレジットカード、かざして募金からの寄付・継続寄付をいただいた場合の領収書の発行は、年1回となります。1~12月受領分をまとめて発行し、翌年1月中に送付します。(定期的な領収書のお送りは、紛失の可能性があるとのお声をいただいておりますので確定申告前にまとめてお送りしております。)領収書の発行日はお申込み日・決済日ではなく、寄付サイトから当法人への入金日となります。(例:2018年12月お申込み分⇒2~3か月後入金となるため、発行の日付は2019年2月~3月になります。)領収書の発行を急がれる場合は、お申込日から3か月以降であれば、発行可能ですのでお申し付け下さい。
 
◎寄付金控除は5年さかのぼった年まで申告が可能です。
電信・ATM・金融機関からのHPからのお振込の場合、お名前と振込み金額以外の情報が得られないため、確認がとれず領収書をお届け出来ないことがございます。領収書をご希望の方は、上記のボタンから情報をご登録いただくか、ご一報下さい 。

寄付用振込用紙をご要望の場合はこちらに「寄付用振込用紙希望」と書いてメールでお送り下さい。お電話でも承っております。基本的に1周間以内にお届け致します。
 

 【お知らせ】2016年10月より認定NPO法人になりました。

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個人のメリット

「寄付金控除」が受けられます。

例)1万円のご寄付を頂いた場合 10000円-2000円=8000×40%=3200円がお手元に戻ります。

 ※詳細は内閣府HP 個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合をご覧ください

個人(山梨県民)のメリット
上記の「寄附金控除」に加えてさらに10%の地方税が控除されます。
例)1万円のご寄付を頂いた場合10000円-2000円×10%=800円 上記の控除と合せて4000円がお手元に戻ります。  
 ※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得税控除方式が有利になる場合が
  あります。詳しくは最寄の税務署にお問合せ下さい。
 ※寄付金控除は5年さかのぼった年まで申告が可能です。
法人のメリット
一般の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入額が設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが可能です。計算式は以下の通りです。


●認定NPO法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
 1.資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25)×1/2
 2.資本がない法人(所得金額×6.25%)

●一般の寄付金に係る損金算入限度額
 1.資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5)×1/4
 2.資本がない法人(所得金額※×1.25%)
※所得金額=当期純利益に税額調整をした額+寄付金の支出額

詳しくは農水省HP 4.フードバンクへの食品提供・寄附に係る税制上の取扱い(3Pから)をご確認ください

※確定申告「寄付金控除入力の例」→こちらをクリック

 遺贈、相続財産のご寄付について

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  • 一般には、お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。当法人では、遺言による寄付(遺贈)に加えて、相続財産の寄付、信託による寄付、の3つを総称した「遺贈寄付」の受付を行っております。

     
    「遺贈寄付」特設ページは>>こちらから
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活動の紹介ビデオ

マジシャン&ミュージシャン&翻訳家の大友剛さんに作成いただきました!

 

 利用者の声

 クリックで拡大します

 

 

■フードバンク山梨へのご入会についてはこちらへ>>>
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